医療費控除と高額療養費の併用はできる?
前回医療費控除をして色々調べていたんですが、ふと高額療養費も併用できるのかな?と思いました。
結論から言うと、併用できます😊
これから体外受精に入る中、高額療養費も使う時が来ると思います。
そのために今日は高額療養費について説明します!
高額療養費とは?
医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払う1ヵ月(1日から末日まで)の医療費が上限を超えた場合に、超えた分の金額を国が支給する制度です。
上限額は収入や年齢により、区分が分けられています。
ざっくりですがこんな感じです。
ちなみに上の表は70歳未満の表になります。
上の表にある『医療費』は、3割負担前の金額で計算してください。
(例)ここでの適用区分は約370~770万円と仮定します。
100万円(3割負担前)の医療費(3割負担で30万)を支払った場合
1ヵ月の上限額=8万100円+(100万-26万7000円)×1%=8万7430円
この8万7430円が1ヵ月の上限額となります。
医療機関の窓口で30万の支払いをしているので、
30万-8万7430円=21万2570円が高額療養費として支給される計算になります。
1つの医療機関で上限額を超えない場合でも、同じ月内であれば別の医療機関での自己負担を合算することができます。
例えば、同じ月で
A病院で、5万
B病院で、7万
であれば合計で12万として計算できます。
どこに請求するの?
自分が加入している健康保険です。
協会けんぽや、会社独自でやっている組合に問い合わせします。
だいたい、「○○(自分の加入している社会保険) 高額療養費」と検索すれば出てくると思います😊
体外受精1回でもかなりお金がかかるので、こういう制度はありがたいですよね…
でも1日から末日までの医療費なので、月を挟んで治療となると金額が分かれてしまい、損になるようです😭
同じ周期でも月を挟んだだけで高額療養費の対象とならない可能性もあります…😵
できれば同じ月内でやりたいですが、周期をどうすることもできないですよね😭
付加給付金制度
私が加入している健康保険のHPを見ると『付加給付金制度』という文字が目に入りました。
よく読んでみると…
高額療養費で支給された金額とは別に、会社でもいくらか支給しますよ、という制度でした😊
めちゃめちゃありがたいです🙇
この付加給付金制度はある会社と、ない会社があるので、これも各健康保険のHPで確認してみてください。
限度額適用認定証とは?
体外受精を検討している人は聞いたことがある単語だと思います。
実際に体外受精をしている方は活用している人も多いのではないでしょうか。
高額療養費制度があると言っても、一度は自分で負担しなくてはならない多額の金額…😭
どうせ払うなら、最初から限度額までの金額で払いたいわ!
って人が使えるものです😄
申請は、加入している健康保険証の発行元で出来ます😊
※申請してから手元に届くまで1~2週間かかるので、早めの申請にしましょう🙌
保険が効かない治療や薬は対象外になることもあります🙅
☑差額ベッド代
☑病院食
☑美容整形や人間ドッグなどの自由診療
あとから高額療養費を申請すればお金も返ってくるので、大きい支払いでポイントを貯めれるなら貯めたいですよね🥺
私の病院もカード払いができるので、ポイントを貯めようかなと思っています🥺
医療費控除と高額療養費は併用するときの注意点は?
医療費控除と高額療養費を併用する時の注意点があります。
こちらのブログの中で、医療費控除の計算式が出ていたと思います。
それがこれです。
高額療養費は給付されるまで約3ヵ月ほどかかるので年をまたいで翌年に支給され、前年度分の扱いとなるときは注意が必要です。
12月分の高額療養費の支給が確定申告の終わったあとだと、修正申告をしなくてはならないそうです。
少しめんどくさいですが、それでもお金が少しでも戻るならやった方がいいと思います🥺
でもわからないと損することもあるので、こういう勉強も大切だなーと思います🥺
理解するまで大変だけど、わかれば案外こういうのも面白いです😄
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